健康保険施術
- ギックリ腰になってしまった
- 寝違え(筋違い)をしてしまった
- 転んでぶつけてしまった
- 運動をして攣ってしまった
- 足首を捻ってしまった
健康保険が使える症状と使えない症状
整骨院では、すべての施術が保険適応になるわけではございません。
健康保険法上、「急性の外傷に限る」となっています。
急性の外傷とは、
【いつ・直近数週間以内】
【どこで・痛めてしまった場所】
【どのようにして・具体的な痛めた状態】
のことをいいます。
例)〇 昨日、自宅で重たい荷物を持ち上げた際に痛めた。
〇 今日の朝、起きた際に寝違えていた。
〇 昨日、部活で練習中に足が痛くなってきた。
〇 今日の朝方、足が攣ってしまい、痛みが残っている。
× 半年前より腰の痛みが続いている。(急性ではないので適応外施術)
× 筋肉疲労を取り除きたい。(けが・外傷ではないので適応外施術)
× 慢性的な肩こり腰痛をとりたい。(急性・けがではないので適応外施術)
健康保険適応施術について
健康保険が適応になる施術は、患部のみとなります。
痛みの原因を探し、直接高電圧を流し痛みを取っていくハイボルテージ検査・施術、
表層~中層の筋肉の緊張を取り除くに有効な鍼灸施術、インナーを鍛える複合高周波、
消炎作用をする水素療法などその他の追加施術などは別途保険外となります。
健康保険一部負担金のみでの施術をご希望の方は、初診時に申し出てください。(電療のみ)