後遺障害の申請について①
2022年12月14日
むちうち・腰痛などでも認定される可能性があります!
なかなか改善しない痛みについて
むちうち・腰痛などでは後遺障害がつかないと思われている方が多いようですが、交通事故に遭われてから6ヶ月から1年程度経過しても痛みが残っているような場合は、後遺障害と認定される可能性があります。
ただし、痛みがあれば必ず認定されるというものではなく、早い段階から、適正な施術や必要な検査などを受けるなどの条件を満たすことが必要となりますので、できる限り早く後遺障害について十分な知識を持っている弁護士に相談する必要があります。
鍼灸整骨院ひまわりでは、交通事故に強い法律事務所弁護士と提携をしていますので、安心して通院することができます。
ぜひ一度ご相談ください。