交通事故施術費の打ち切りの際のポイント①
2022年11月3日
交通事故施術費の打ち切りの際のポイント①
- 「打ち切り」の理由と根拠資料(症状固定の判断、自賠責120万円枠の進捗など)を文面で確認します。
- 主治医に相談し、継続治療の必要性(所見・計画・見通し)を記録化しておきます。
- 被害者請求(自賠法16条)や公的ADR(交通事故紛争処理センター/自賠責紛争処理機構)を選択肢に。
1. まず確認すること
保険会社から「治療費打ち切り」を告げられたときは、まずなぜ打ち切りなのかを落ち着いて確認します。よくある根拠は「症状固定と判断」「自賠責の傷害部分(原則120万円)の枠が逼迫」「医学的必要性が薄いと判断」などです。口頭だけでなく、文面や資料で手元に残すことが大切です。
2. 主治医へ相談
「まだ日常生活に支障がある」「仕事・家事で痛みが増す」など、現在の状態を主治医に具体的にお伝えください。疼痛・可動域・筋力・ADLの変化と、推奨される治療計画を診療録や意見書に残してもらうと、後の説明がスムーズです。争点になりやすいのは症状固定の時期ですので、医学的根拠を丁寧に整えましょう。
3. 自賠責の被害者請求(16条)という選択肢
加害者側の任意保険に依存せず、被害者が自賠責へ直接請求できる制度です。必要書類の収集・作成は手間がかかりますが、治療費・文書料・休業損害・慰謝料などの支払い判断が公的基準で行われます。提出先・様式は公式案内で最新を確認してください。
- 必要書類例:事故証明、医師の診断書、診療明細、通院証明、休業損害資料、領収書など。
- 支払基準:金融庁・国交省の告示(PDF)に準拠。
- 提出の流れ:国土交通省の「支払までの流れ・請求方法」を参照。
4. 不服があるときの公的ADR(無料または低廉)
「症状固定の時期」「支払額」などに不服がある場合は、異議申立てやADRの活用を検討します。公的な相談機関では、弁護士等による助言・和解あっせん・審査が受けられます。
5. 実務のコツ
- 連絡は記録化:保険会社とのやり取りはメールや書面で残し、電話は日付・担当者・要旨をメモします。
- 健康保険の活用:打ち切り後の自己負担増に備え、主治医・窓口と相談し第三者行為の届出等を確認します。
- 弁護士費用特約:加入があれば自己負担なく相談・交渉できる場合があります。
次に読む(シリーズ②・実務編)
文面テンプレ、保険会社への回答例、主治医への依頼ポイント、スケジュール管理表などは 交通事故施術費の打ち切りの際のポイント② にまとめています。
横須賀市の整骨院としてお手伝いできること
当院では、症状評価と施術計画のご提案に加え、通院記録の整理や受診の目安もわかりやすくお伝えします。必要に応じて連携医療機関や公的窓口の情報もご案内いたします。どうぞご相談ください。
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執筆者情報
執筆者:鍼灸整骨院ひまわり 代表施術者 堀江茂樹
株式会社ライフプラス 代表取締役/一般社団法人スポーツ ウェルビーイング推進協会 代表理事
免許・資格:JSBM会員/機能訓練指導員認定柔道整復師/柔道整復師/はり師/きゅう師/柔道整復師臨床実習指導者/あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師臨床実習指導者
※本記事は一般情報です。個別の医療・法務判断は、主治医・専門家・公的窓口へご相談ください。















