労災保険について

  • 通勤中に転倒して足を捻ったまま放置している
  • 業務中の重作業で腰痛が悪化している
  • 仕事中に肩や首の痛みが頻繁に起きる
  • 急な負傷で日常生活に支障が出て困っている
  • 通勤中の事故での痛みが治らず不安を感じている

「職場で重い物を持ち上げ、ぎっくり腰になってしまった…」

「通勤途中に駅の階段で転んで、足首を捻挫した…」

「会社の保険を使うと手続きが面倒そうで、痛みを我慢している…」

横須賀市で、このようなお仕事中や通勤中のケガにお悩みではありませんか?

労働者が業務または通勤が原因で負ったケガについては、「労災保険(労働者災害補償保険)」を適用して施術を受けることができます。

ご安心ください。

私たち鍼灸整骨院ひまわりは、労災保険の取り扱いが認められた指定医療機関です。

労災保険を使えば、あなたが窓口で費用を負担することなく(窓口負担0円)、専門的な施術に専念できます。

このページでは、労災保険の基本的な知識と、当院で施術を受ける際の手続きの流れを分かりやすく解説します。

公式制度のポイント(要約)
・労災保険制度は、仕事中および通勤途中の負傷・疾病を補償する公的制度で、治療費・休業補償・後遺症補償等が含まれます。
・施術開始には、まず病院等で診断書を取得し、勤務先経由で労働基準監督署への申請が必要です。
・整骨院での施術も、内容により労災として認められるケースがありますが、診断書・報告書・施術者の記録が審査で重要になります。
参考:厚生労働省 労災保険制度概要

労災保険が適用される2つのケース

 

労災保険による治療について説明する施術スタッフの様子

仕事中のケガや通勤災害も労災保険で対応可能。安心してご相談いただけます。

労災保険が適用されるのは、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2つのケースです。

🏢業務災害:お仕事が原因のケガ

会社の管理下で、業務を原因として発生したケガのことです。

事業所内での作業中のケガはもちろん、出張中や、社用車での移動中の事故なども含まれます。

(例)荷物を運んでいて腰を痛めた、機械操作中に腕を捻った、など。

🚃通勤災害:通勤の行き帰りのケガ

自宅と職場を、合理的な経路・方法で往復している間に発生したケガのことです。

電車やバス、自家用車、自転車、徒歩など、通勤手段は問いません。

(例)駅のホームで転倒した、通勤中に交通事故に遭った、など。

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、すべての労働者が対象となります。

労災保険を使った施術の流れ

労災保険を使って当院で施術を受ける際、患者様ご自身が行う手続きは非常にシンプルです。

費用や手続きの心配はせず、まずはお身体のことを第一にお考えください。

職場(会社)へ報告する

まず最初に、必ず職場の上司や担当者の方へ、ケガをした日時・場所・状況を正確に報告してください。

そして、「労災保険を使って整骨院で施術を受けたい」という旨を伝えます。

労災の必要書類を準備する

会社から、労災指定の請求書用紙を受け取ります。

整骨院・接骨院で施術を受ける場合は、業務災害なら「様式第7号(3)」、通勤災害なら「様式第16号の5(3)」という書類になります。

事業主の証明欄など、必要事項を記入してもらってください。

書類を持参し、当院で施術開始

準備していただいた書類を当院の窓口へご提出ください。

これだけで手続きは完了です。窓口でのご負担金は一切ありません。

その後の請求手続きなどは、すべて当院が責任を持って行います。

労災によるケガへの専門的アプローチ

鍼灸整骨院ひまわりでは、労災による様々なケガに対し、一日も早い仕事への復帰と、後遺症を残さないための根本改善を目指した専門施術をご提供します。

労災で多いケガと当院の施術

ぎっくり腰・腰痛

重い荷物の運搬などで痛めた腰に対し、ハイボルテージで迅速に痛みを取り除き、トムソンテーブルによる骨盤矯正で、腰に負担のかかりにくい身体のバランスへと整えます。

捻挫・打撲・肉離れ

転倒などで痛めた関節や筋肉に対し、炎症を抑える施術はもちろん、後遺症を残さないための可動域訓練や筋力強化などのリハビリテーションまで、責任を持って行います。


労災保険に関するよくあるご質問

Q1: 会社が労災の手続きをしてくれません…
A1: 労災保険の利用は、労働者の正当な権利です。万が一、会社が手続きに非協力的な場合は、管轄の労働基準監督署に相談することができます。当院にご相談いただければ、そうした窓口のご案内も可能です。
Q2: 病院に通いながらでも、整骨院に通えますか?
A2: はい、可能です。労災保険では、病院と整骨院の併用も認められています。病院で定期的に検査や診察を受けながら、日々の施術やリハビリは通いやすい当院で行う、という形で問題ありません。
Q3: 施術の途中で、他の院から転院することはできますか?
A3: はい、可能です。労災保険では、施術を受ける医療機関を患者様ご自身が選ぶ権利があります。「今の施術でなかなか改善しない」といったお悩みがあれば、当院にご相談ください。転院の手続きについてもサポートいたします。

(本ページは、国家資格を保有する柔道整復師・鍼灸師が、豊富な施術経験に基づき監修しています。)

横須賀市で、お仕事中・通勤中のケガでお困りなら

痛みを我慢せず、認められた権利を使って、しっかり身体を治しましょう。

私たちは、あなたの早期の職場復帰と、後遺症のない未来を全力でサポートします。

鍼灸整骨院ひまわりへ、ぜひ一度ご相談ください。

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お電話でのお問い合わせはこちら

根岸院: 046-854-7352

衣笠院: 0120-207-577

労災でよくある症状

ギックリ腰

重量物の持ち上げや不意の動作で急激な腰痛, 動けなくなることも多い。

回旋腱板損傷

反復作業や転倒で肩を損傷, 腕の挙上時に強い痛みや夜間痛が出やすい。

足関節捻挫

段差や階段で足をひねり受傷, 腫れや歩行痛が強く再発にも注意。

参考情報(一次情報)

  1. 厚生労働省:労災保険制度の概要(給付の種類・手続き)
  2. 厚生労働省:療養補償給付の請求(様式第5号 ほか様式案内)
  3. 厚生労働省:労災指定医療機関の案内・検索
  4. 厚生労働省:労災保険 Q&A(よくある質問)
  5. 厚生労働省:全国の労働基準監督署一覧(提出窓口)

※本ページは一般的な情報提供です。給付の可否、必要書類、自己負担の有無は負傷の状況や手続き、保険者・労働基準監督署の判断により異なります。具体的な手続きは事業所と確認のうえ、必要時は当院から医療機関への紹介状で連携します。

執筆者のご紹介

執筆者:鍼灸整骨院ひまわり
代表施術者 堀江茂樹

鍼灸整骨院ひまわり 代表 堀江 茂樹

横須賀で20年近く、医師・弁護士も推薦する「ひまわり」代表の想い

痛みの先に、人生そのものを見つめる。それが、私たちの原点です。
私がこの道を志した原点には、若い頃に起こした大きな交通事故の経験があります。自らの未熟さで相手の方に大怪我を負わせてしまった自責の念、そしてリハビリに付き添わせていただく中で目の当たりにした、心と身体の回復を支える医療の尊さ。この経験こそが、「痛みだけでなく、患者様の人生そのものに寄り添う」という、現在の鍼灸整骨院ひまわりの理念の礎です。

その想いが実を結び、今では交通事故案件に詳しい弁護士の先生からも「交通事故による怪我、特にむち打ち等への専門性が高く、被害者の心に寄り添った丁寧なカウンセリングを実践されている」とのお言葉を頂戴するまでになりました。

科学的根拠に基づくアプローチで、つらい症状の根本改善を目指します。
柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得後、整形外科や接骨院にて10年以上にわたる臨床経験を積み、平成20年にここ北久里浜の地で「鍼灸整骨院ひまわり」を開業いたしました。

当院では、その場しのぎのマッサージではなく、痛みの根本原因の改善を目指します。そのために、医師からも「エビデンス(科学的根拠)に基づいており、安心して推薦できる」と評価をいただいている独自の「ひまわり式ハイボルテージ施術」や、身体に負担をかけない「トムソンテーブル」による安全な骨格矯正など、科学的根拠に基づいたアプローチを重視しています。
お一人おひとりの症状に合わせた最適な施術で、皆様を長年の苦しみから解放するお手伝いをいたします。

地域のウェルビーイング(心身の健康)を支える存在として。
施術者として皆様の不調に向き合うだけでなく、現在は一般社団法人スポーツ&ウェルビーイング推進協会の代表理事として、スポーツを通じて地域の皆様が心身ともに豊かな生活を送れる社会づくりにも尽力しています。

この活動は、単に怪我を治すだけでなく、怪我をしない身体づくり、そして生涯にわたる健康(ウェルビーイング)をサポートするという、当院の目指す姿そのものです。スポーツを愛好する学生さんから、健康寿命を延ばしたいと願うご高齢の方まで、すべての世代の皆様の「なりたい姿」を応援します。

株式会社ライフプラス代表取締役
一般社団法人スポーツ&
ウェルビーイング推進協会代表理事

【免許・資格】

  • JSBM会員
  • 機能訓練指導員認定柔道整復師
  • 柔道整復師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師臨床実習指導者
  • あん摩マッサージ師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者
jsbm会員 柔道整復師免許 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師修了証書 柔道整復師証書 はり師免許証 きゅう師免許証 柔道整復師免許証