交通事故施術 症状固定編①

2022年12月2日

交通事故施術 症状固定編①|基礎と準備

要点

  • 症状固定は「治療により大きな改善が見込みにくくなった時点」の医療上の区切りです。
  • 固定前に主治医所見(疼痛・可動域・ADL・計画)通院記録を整えます。
  • 支払いの考え方や打ち切り通知時の初動、公的ADRの窓口も把握しておくと安心です。
  • 関連記事:施術期間中①施術期間中②

1. 症状固定とは?

医療上の判断で「これ以上の大きな改善が見込みにくい」とされた時点を指します。完治と同義ではなく、症状が残る場合もあります。固定の時期は争点になりやすいため、判断の根拠がわかるよう所見の記録を残しておくことが大切です。

2. 固定前に整える3点セット

  • 主治医所見:疼痛・可動域・感覚・筋力・日常生活(ADL)の影響、推奨される治療計画と見通し。
  • 通院記録:日付・症状の変化・施術/治療内容・就労への影響。
  • 生活の工夫:勤務・家事・育児の配慮や制限、セルフケアの内容と頻度。

書面化のコツは、施術期間中①で詳しくまとめています。

3. 支払い・保険の基本的な考え方

自賠責の傷害部分には原則限度額があり、不足分は任意保険が補う設計です。固定の判断は、治療継続の必要性や支払いの扱いに影響します。各社の運用や必要書類は公的な一次情報で最新を確認しましょう。

4. 打ち切りを告げられたら(初動)

  1. 理由・根拠の文面化を依頼(症状固定の時期、医学的判断、限度額の残額 等)。
  2. 主治医へ相談し、継続の必要性があれば簡潔に意見書化。
  3. 必要に応じて打ち切り①打ち切り②を参照し、被害者請求や公的ADRを検討。

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執筆者情報

執筆者:鍼灸整骨院ひまわり 代表施術者 堀江茂樹

株式会社ライフプラス 代表取締役/一般社団法人スポーツ ウェルビーイング推進協会 代表理事

免許・資格:JSBM会員/機能訓練指導員認定柔道整復師/柔道整復師/はり師/きゅう師/柔道整復師臨床実習指導者/あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師臨床実習指導者

※本記事は一般情報です。個別の医療・法務判断は主治医・専門家・公的窓口へご相談ください。

参考リンク(一次情報)

  1. 国土交通省:自賠責の限度額と補償内容
  2. 国土交通省:支払までの流れ・請求方法
  3. 交通事故紛争処理センター(公的ADR)
  4. 自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責ADR)

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