交通事故施術 症状固定編①
2022年12月2日
交通事故施術 症状固定編①|基礎と準備
1. 症状固定とは?
医療上の判断で「これ以上の大きな改善が見込みにくい」とされた時点を指します。完治と同義ではなく、症状が残る場合もあります。固定の時期は争点になりやすいため、判断の根拠がわかるよう所見の記録を残しておくことが大切です。
2. 固定前に整える3点セット
- 主治医所見:疼痛・可動域・感覚・筋力・日常生活(ADL)の影響、推奨される治療計画と見通し。
- 通院記録:日付・症状の変化・施術/治療内容・就労への影響。
- 生活の工夫:勤務・家事・育児の配慮や制限、セルフケアの内容と頻度。
書面化のコツは、施術期間中①で詳しくまとめています。
3. 支払い・保険の基本的な考え方
自賠責の傷害部分には原則限度額があり、不足分は任意保険が補う設計です。固定の判断は、治療継続の必要性や支払いの扱いに影響します。各社の運用や必要書類は公的な一次情報で最新を確認しましょう。
4. 打ち切りを告げられたら(初動)
5. 次に読む(シリーズ・関連記事)
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執筆者情報
執筆者:鍼灸整骨院ひまわり 代表施術者 堀江茂樹
株式会社ライフプラス 代表取締役/一般社団法人スポーツ ウェルビーイング推進協会 代表理事
免許・資格:JSBM会員/機能訓練指導員認定柔道整復師/柔道整復師/はり師/きゅう師/柔道整復師臨床実習指導者/あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師臨床実習指導者
※本記事は一般情報です。個別の医療・法務判断は主治医・専門家・公的窓口へご相談ください。
参考リンク(一次情報)
