横須賀市の交通事故賠償算定基準|3つの違いと示談前の確認
2026年06月5日

横須賀市の交通事故賠償算定基準を確認したい方へ
横須賀市の交通事故賠償算定基準を調べる時は、3つの基準の役割を分けることが大切です。
自賠責基準には、法令に基づく支払基準があります。任意保険基準は、保険会社の内規として説明されるものです。裁判基準は、裁判例や実務をもとにした考え方です。
同じ事故でも、資料、過失割合、症状の経過、契約内容で評価は変わります。金額だけを先に決めつけず、提示された項目と根拠を確認しましょう。
保険会社から賠償額の提示を受けると、「どの基準なのか」「通院日数はどう扱われたのか」と迷いやすくなります。提示額の妥当性は、整骨院では判断できません。示談や法的評価は、弁護士や公的相談窓口へ確認する内容です。
鍼灸整骨院ひまわりは、身体の状態確認と施術を担当します。あわせて、通院日、症状の変化、生活上の困りごとを整理します。保険会社へ確認したい項目も一緒にまとめます。
このような疑問はありませんか
- 3つの基準の違いが分からない
- 保険会社の提示書で見る場所を知りたい
- 慰謝料が通院回数だけで決まるのか気になる
- 過失割合がある時の確認先を知りたい
- 示談前に残す資料を整理したい
- 整形外科と整骨院の記録をどう残すか迷っている

要点30秒
- 自賠責基準には、公的な支払基準と限度額があります。
- 任意保険基準は、各社の内規として説明される基準です。
- 裁判基準は、裁判例や損害賠償実務を踏まえた考え方です。
- 慰謝料だけでなく、費用、休業、過失割合も分けて確認します。
- 提示額に迷う時は、弁護士や公的窓口へ相談します。

目次
横須賀市の交通事故賠償算定基準とは
交通事故の損害は、1つの金額だけで構成されません。人身損害では、診察や施術に関する費用、通院交通費、休業損害、慰謝料などが論点になります。
後遺障害が認定された場合は、別の損害項目も検討されます。物損は、人身損害とは分けて整理されます。事故状況によっては、過失割合も計算へ影響します。
これらの損害を、どの資料でどう評価するか。その目安として説明されるのが賠償算定基準です。ただし、「3つの基準」という言葉は、すべてが同じ法的性質を持つという意味ではありません。
自賠責保険には、法令に基づく支払基準があります。一方、任意保険会社の内規と裁判実務の目安は、目的と使われる場面が異なります。最初にこの違いを理解すると、提示書を読みやすくなります。
自賠責保険の公式な限度額と対象項目は、国土交通省の限度額と補償内容で確認できます。
3つの基準は何が違うのか
日弁連交通事故相談センターは、傷害慰謝料の支払基準として、自賠責基準、任意保険基準、弁護士または裁判基準があると解説しています。違いを次のように整理できます。
| 呼び方 | 主な役割 | 確認時の注意 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 被害者の基本的な対人補償を確保する支払基準 | 限度額と対象項目があり、事故日で基準が異なる場合があります。 |
| 任意保険基準 | 保険会社が提示時に用いる内規として説明される基準 | 統一された公開基準ではありません。提示の内訳を確認します。 |
| 裁判基準 | 裁判例や損害賠償実務を踏まえた評価の目安 | 個別事情と証拠で評価されます。自動的に適用される金額表ではありません。 |
自賠責基準
自賠責保険は、基本的な対人補償を確保する制度です。傷害による損害の限度額は、被害者1人につき120万円です。対象には、診察や施術に関する費用、文書料、休業損害、慰謝料などがあります。
これは「事故に遭えば120万円が支払われる」という意味ではありません。必要性や妥当性、事故との関係、提出資料などが確認されます。限度額の範囲内でも、すべての項目が希望どおり認められるとは限りません。
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が内規として定める基準と説明されています。各社の内規は、一般に公的な統一表として公開されているものではありません。
そのため、「任意保険基準なら必ずこの金額」とは判断できません。提示書では、各損害項目、対象期間、計算の前提、既払額、過失相殺などを分けて見ます。不明点は担当者へ説明を求めましょう。
裁判基準、弁護士基準
裁判基準は、裁判例や損害賠償実務を踏まえた目安です。弁護士基準と呼ばれる場合もあります。日弁連交通事故相談センターの「赤い本」は、東京地方裁判所の実務を踏まえた基準と判例を掲載しています。
ただし、書籍の表だけで個別の金額を確定できません。受傷内容、通院経過、仕事への影響、過失割合、証拠などが関係します。法的な評価は、弁護士へ相談してください。
日弁連交通事故相談センターの3基準の解説も参考になります。
賠償額を構成する項目を分けて確認する
提示された総額だけを見ると、どこに違いがあるのか分かりません。まず、項目ごとに分けて確認します。
診察、施術、文書、交通に関する費用
医療機関の診察費、整骨院の施術費、診断書などの文書料、通院交通費が論点になります。実際の扱いは、必要性、相当性、事故との関係で確認されます。
領収書、通院日、利用経路を残しましょう。自家用車を使った場合の扱いも、保険会社へ確認します。交通手段を後から思い出すより、当日に短く記録する方が整理しやすくなります。
仕事を休んだ時の損害
事故によって仕事を休んだ場合は、休業損害が論点になることがあります。勤務先の休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票などが確認資料になります。
自営業、家事従事者、短時間勤務などでは、必要資料が異なる場合があります。整骨院が金額を計算して確定することはできません。保険会社や弁護士へ確認してください。
慰謝料と後遺障害に関する項目
傷害慰謝料は、受傷による精神的苦痛に対する損害項目です。通院実日数だけでなく、傷害の状態や期間などが確認されます。
後遺障害が問題になる場合は、等級認定や逸失利益など別の論点が加わります。後遺障害等級は、整骨院が判断するものではありません。医師の診断と所定の手続きが必要です。
物損は人身損害と分ける
車両の修理費、代車費用、携行品などは、物損として扱われます。人身損害の慰謝料や通院費とは別の項目です。
修理見積書、損傷写真、購入時期が分かる資料を保管します。どこまで対象になるかは、事故状況と資料により異なります。
保険会社の提示書を確認する6つの手順
横須賀市の交通事故賠償算定基準を確認する時も、総額だけで判断する必要はありません。次の順番で見ると、質問を整理しやすくなります。
1.対象期間を確認する
事故日、通院開始日、終了日が合っているかを見ます。途中の通院や医療機関の記載が抜けていないかも確認します。
2.損害項目の内訳を見る
診察や施術に関する費用、交通費、休業損害、慰謝料などを分けます。「一式」だけで分からない場合は、内訳を尋ねます。
3.計算の前提を確認する
どの期間と日数を用いたのかを確認します。休業日数、交通費の経路、既払額の扱いも見ます。
4.対象外になった項目の理由を聞く
請求したのに含まれていない項目があれば、理由を確認します。追加資料で再確認できるかも尋ねます。
5.過失相殺と既払額を分ける
損害額、過失相殺、すでに支払われた金額を別々に見ます。差引後の金額だけでは、計算過程を把握できません。
6.回答期限と署名の意味を確認する
回答を求められた日付を確認します。分からないまま署名せず、必要なら弁護士や公的窓口へ相談します。
自賠責と任意保険の支払経路も分けて考える
横須賀市の交通事故賠償算定基準と、実際の支払経路は別の話です。加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分を含めて対応する場合があります。これは一括払制度と呼ばれます。
一括対応が行われていても、任意保険会社の提示内容を確認しなくてよいわけではありません。対象期間、損害項目、既払額、過失相殺などを分けて見ます。
加害者側から賠償を受けられない場合などは、被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法があります。これを被害者請求と呼びます。
国土交通省は、自賠責の被害者請求に必要な資料を案内しています。交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書などが例です。事故内容により追加資料を求められる場合もあります。
請求方法を選ぶ前に、現在の一括対応、立替費用、必要書類を確認します。請求期限もあるため、遅れがある時は早めに保険会社へ相談してください。
国土交通省の支払までの流れと請求方法で、被害者請求、一括払制度、請求期限を確認できます。
横須賀市の交通事故賠償算定基準と通院日数
「通院実日数を2倍して4,300円を掛ければよい」と聞くことがあります。しかし、すべての事故に同じ計算を当てはめることはできません。
自賠責の支払基準では、傷害慰謝料は1日4,300円とされています。対象日数は、傷害の状態、実際の通院日数などを踏まえ、通院期間の範囲内で考えられます。
実日数の2倍が使われる例はあります。ただし、個別事情を確認せずに固定式として保証できません。任意保険会社の提示や裁判実務の評価も、同じ計算だけで決まるわけではありません。
通院回数を増やすこと自体を目的にしないでください。必要な受診や施術を、医師の指示と身体の状態に合わせて続けます。症状、生活への影響、施術後と翌朝の反応も記録します。
過失割合がある場合は計算を分けて見る
過失割合は、事故当事者の責任の割合を整理する考え方です。民事上の損害賠償では、過失相殺により受取額へ影響する場合があります。
一方、自賠責保険の減額は、一般的な過失相殺と同じ割合をそのまま差し引く仕組みではありません。被害者に重大な過失がある場合など、別の支払基準があります。
任意保険、人身傷害保険、健康保険の扱いも、契約と事故状況で変わります。鍼灸整骨院ひまわりでは、人身傷害保険を使う場合、健康保険を取り扱わない運用です。
過失割合の妥当性は、整骨院では判断できません。事故図面、写真、ドライブレコーダー、警察資料などを整理し、保険会社や弁護士へ確認してください。
示談前に整理したい記録と資料
横須賀市の交通事故賠償算定基準を知っていても、資料が不足すると説明が難しくなります。完璧な日記は必要ありません。日付ごとに短く残しましょう。
事故と連絡の記録
- 交通事故証明書、事故状況を示す図面
- 現場、車両、携行品の写真
- 保険会社の担当者名、事故受付番号
- 連絡した日、質問、回答の要点
受診と身体の記録
- 診断書、診療明細書、領収書
- 整骨院の通院日と施術証明書
- 痛む場所、しびれ、動かしにくさ
- 睡眠、運転、仕事、家事への影響
- 施術当日、数時間後、翌朝の反応
費用と仕事の記録
- 通院交通費の日付、経路、金額
- 休んだ日、遅刻、早退の記録
- 給与明細、休業損害証明書
- 保険会社から届いた賠償額提示書
日弁連交通事故相談センターも、相談資料の例として、事故証明、診断書、収入資料、賠償額提示書などを案内しています。国土交通省の交通事故被害者ノートも記録整理に使えます。
示談の前に確認しておきたいこと
横須賀市の交通事故賠償算定基準だけで、示談を決めることはできません。提案が届いたら、身体の状態と賠償の話を分けます。症状が残る場合は、まず主治医へ経過を伝えてください。
そのうえで、提示書の対象期間、損害項目、計算根拠、過失割合、既払額を確認します。疑問点は書面やメールで質問すると、回答を振り返りやすくなります。
示談成立後の追加請求が難しくなる場合があります。署名や同意の前に、分からない点を残さないことが大切です。金額や法的効果に迷う場合は、弁護士へ相談してください。
「保険会社から通院費の一括対応終了を伝えられたこと」と、「医師が判断する症状固定」は同じではありません。示談も別の手続きです。3つを混同しないようにします。
賠償算定で迷いやすい3つの場面
提示額に4,300円と記載されている
4,300円は、自賠責の傷害慰謝料で示される1日当たりの金額です。ただし、対象日数と最終的な提示額は別に確認します。
日数の根拠、対象期間、すでに支払われた費用を見ます。「4,300円だから正しい」「裁判基準より低いから誤り」と、数字だけで決めないことが大切です。
整骨院の通院日が一部入っていない
まず、対象期間と通院日の一覧を照合します。保険会社へ整骨院通院の希望を伝えた日も確認します。施術証明書や領収書の追加提出が必要かを尋ねてください。
通院の必要性と費用の支払判断は、同じではありません。身体の状態は医師と施術者へ相談します。費用の扱いは保険会社へ確認します。
まだ症状があるのに回答期限を示された
期限が何の期限なのかを確認します。賠償額提示への回答期限と、通院費の一括対応日は別の場合があります。
症状が続く時は、主治医へ現在の状態を伝えます。保険会社には、医師へ相談中であることを伝えます。法的な回答に迷う場合は、期限前に弁護士や公的相談窓口へ相談してください。
横須賀市の交通事故賠償算定基準に迷った時の相談先
相談内容によって、確認先が異なります。整骨院だけで、診断、保険判断、示談交渉まで進めることはできません。
医療機関
診断、画像確認、投薬、医師による経過確認を担当します。症状固定も医師が判断します。新しい症状や悪化があれば、次回予約を待たずに相談します。
保険会社
契約内容、一括対応、費用、必要書類、支払判断を確認します。提示書の内訳や、対象外になった理由も担当窓口へ尋ねます。
弁護士と公的相談窓口
賠償額、過失割合、示談、後遺障害、法的手続きを相談します。日弁連交通事故相談センターでは、弁護士による無料相談と条件に応じた示談あっせんを行っています。
自賠責保険の支払内容に関する紛争では、自賠責保険・共済紛争処理機構が原則無料で審査します。損害保険会社との苦情や紛争は、そんぽADRセンターも相談先です。対象条件を各窓口で確認してください。
整骨院
痛み、可動域、筋緊張、日常動作を確認します。状態に合わせた施術、セルフケア、再評価を行います。施術記録や施術証明書も整えます。
鍼灸整骨院ひまわりでの確認と進め方
北久里浜院と衣笠院では、交通事故初回無料相談を30分で行っています。施術まで行う場合は、状態確認と説明を含め、約60分が目安です。
最初に、事故状況、受診先、診断内容、保険会社への連絡状況を確認します。次に、痛む場所だけでなく、首や腰の動き、しびれ、仕事、家事、運転への影響を整理します。
評価内容を説明し、状態に合わせて施術を選びます。手技、ハイボルテージなどを一律には組み合わせません。希望、安全性、通いやすさも確認します。
施術後は、その場の反応だけで判断しません。数時間後と翌朝の変化も確認します。変化が乏しい場合や症状が広がる場合は、医療機関での再確認を検討します。
原則として、整形外科への紹介状をご案内します。状態に応じ、2〜3週に1回程度を目安に医師の確認をお願いする場合があります。受診間隔は、症状と医師の指示で異なります。
当院は、賠償額の計算、過失割合の判断、示談交渉を行いません。必要な記録と質問を整理し、適切な窓口へつなげます。
交通事故書籍のご案内

事故後の受診、保険会社への連絡、医療機関との併診を整理した書籍です。賠償額を保証する内容ではありません。
交通事故後の通院と記録をご相談ください
賠償額や示談の判断はできませんが、身体の状態と通院記録を整理します。初回無料相談では、医療機関と保険会社へ確認したい内容も一緒にまとめます。
よくある質問
- 賠償算定基準はどれが正しいですか
- 目的が違うため、どれか1つが絶対に正しいというより、場面ごとに見方が変わります。まずは自賠責で最低限の枠を理解し、示談提示がどの水準かを整理し、必要に応じて裁判基準の考え方も参照する、という順で混乱が減ります。
- まだ痛いのに示談を急がされたらどうしたら良いですか
- 痛みや可動域の制限が残っている時点で示談を進めると、後から困りごとが出た場合に説明が難しくなります。まずは通院計画と検査の流れを整え、症状の経過が記録に残る状態を作ることが大切です。当院では初回無料相談で状況整理を行います。
- 過失割合があると通院しても意味がないですか
- 意味があります。過失割合は賠償の計算に影響しますが、回復と後遺症予防には通院が必要です。むしろ過失割合がある時ほど、痛みの推移と生活の困りごとを丁寧に記録して、説明できる材料を積み上げることが重要です。
- 整形外科と整骨院は併用できますか
- できます。画像検査や診断、経過観察は整形外科の強みがあり、日常動作の困りごとに合わせたケアは整骨院が得意です。当院は原則として紹介状を発行し、2から3週に1回の定期受診を目安に案内します。
- 通院頻度の目安はどれくらいですか
- 目安は初期は可能なら毎日、中期は週3から4回、後期は週1から2回です。痛みの強さや生活負担で調整が必要なため、当院では再評価をしながら無理のない計画に整えます。




