交通事故の際、ご自身の車に家族や友人が同乗していて、一緒に怪我をしてしまった…。そんな時、運転者だけでなく同乗者の方の補償も心配になりますよね。

横須賀市で交通事故に遭われた方へ。ご自身の任意保険に付帯している「搭乗者傷害保険」は、そんな時に運転者と同乗者の両方を守ってくれる心強い保険です。この記事では、その内容と具体的なケースについて解説します。

この記事の要点

  • 搭乗者傷害保険は、契約車両に乗っていた全員の怪我に対し、定額の見舞金が支払われる保険。
  • 「人身傷害保険」とは別物。治療費を実費で補償するのではなく、怪我の程度に応じた一時金が支払われる。
  • 過失割合に関係なく、また示談成立を待たずに、スピーディーに保険金が受け取れるのがメリット。
  • 人身傷害保険や相手の保険と合わせて、二重に受け取ることが可能。

搭乗者傷害保険とは?(定額払いの保険)

搭乗者傷害保険は、ご契約の車に乗っていた方が交通事故で死傷した場合に、あらかじめ定められた金額が「一時金」や「日数払い」などの形で見舞金として支払われる保険です。運転者本人、家族、友人など、誰が乗っていても対象となります。

重要なのは、これは治療費を実費で補償する保険ではない、という点です。例えば「入院1日につき1万円」「むちうちで通院5日以上なら10万円」といったように、怪我の部位や症状、入通院日数に応じて、契約内容に基づいた定額が支払われます。


「人身傷害保険」との違い

よく似た保険に「人身傷害保険」がありますが、この二つは役割が異なります。

  • 人身傷害保険:治療費や休業損害など、事故によって実際に発生した「損害額」を補償する。(実費払い)
  • 搭乗者傷害保険:損害額に関わらず、怪我の状態に応じて「決められた額」を支払う。(定額払い)

つまり、両方に加入していれば、人身傷害保険で治療費の心配をなくし、さらに搭乗者傷害保険から当座の費用などに充てるための一時金を受け取る、といった使い方ができます。


こんな時に役立つ!具体的なケース

  • 友人を乗せて運転中に自損事故を起こし、友人が怪我をした。
  • ご自身が加害者の事故で、助手席の家族がむちうちに。
  • 相手のいる事故で、後部座席の子供が打撲を負った。

いずれのケースでも、搭乗者傷害保険に加入していれば、乗っていた全員が補償の対象となります。


まとめ

搭乗者傷害保険は、万が一の事故の際、運転者だけでなく大切な同乗者も守るための重要な備えです。治療費とは別に、スピーディーに受け取れる見舞金は、精神的な安心にもつながります。ご自身の保険に付帯しているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。任意保険に関する全体像は、総まとめ記事をご覧ください。

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搭乗者傷害保険についてよくあるご質問(FAQ)

この保険を使うと、翌年の保険料(等級)は上がりますか?

保険会社や契約内容によりますが、「搭乗者傷害保険のみ」を使用した場合、等級が下がらず、翌年の保険料に影響しない(ノーカウント事故扱い)ことがほとんどです。詳しくはご自身の保険会社にご確認ください。

整骨院への通院でも、搭乗者傷害保険は使えますか?

はい、使えます。医師の診断に基づいた通院であれば、整骨院への通院も治療の一環として日数のカウント対象となり、保険金支払いの条件を満たすことができます。

相手の保険からも治療費が出ている場合、二重にもらえますか?

はい。相手の保険(自賠責保険や対人賠償保険)や、ご自身の「人身傷害保険」が治療費という「実損害」を補償するのに対し、搭乗者傷害保険は「見舞金」という性質が強いため、それぞれ別個に受け取ることができます。

執筆者情報

鍼灸整骨院ひまわり
代表施術者 堀江茂樹

株式会社ライフプラス代表取締役
一般社団法人スポーツ ウェルビーイング推進協会代表理事

【免許・資格】

  • JSBM会員
  • 機能訓練指導員認定柔道整骨師
  • 柔道整復師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整骨師臨床実習指導者
  • あん摩マッサージ師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者