交通事故 施術期間中のポイント①
2022年11月19日
交通事故 施術期間中のポイント①|通院のコツと書類管理
要点
- 主治医の所見(疼痛・可動域・ADL・治療計画)をこまめに更新してもらいます。
- 通院・費用・連絡の記録を残し、必要書類を整理します。
- 健康保険を使う場合は第三者行為による傷病届の提出を確認します。
- 状況により被害者請求を視野に、必要書類をそろえておくと安心です。
1. 主治医と早めに共有したいこと
- 困っている動作(立つ・座る・家事・育児・通勤など)と仕事上の制約。
- 施術の頻度目安、セルフケア内容、見通し(週数・段階)。
- 必要に応じて診療情報提供書・意見書を依頼します(所見の更新)。
2. なくさない記録(通院・費用・連絡)
- 通院記録:日付/症状の変化/施術・治療内容。
- 費用:領収書・診療明細・文書料の控え。
- 連絡:保険会社とのメールや書面、電話は「日付・担当者・要旨」をメモ。
後日の説明や請求の裏づけになります。賠償①(全体像)・賠償②(項目別)・賠償③(手続・ADR)も参考になります。
3. 健康保険を使うとき(第三者行為の届出)
交通事故で健康保険を使う場合、保険者へ第三者行為による傷病届の提出が必要です。交通事故証明書の添付が求められます。提出先・様式はご加入の保険者でご確認ください。
4. 被害者請求を視野に(準備だけでもOK)
加害者側の任意保険経由が難しいときに、被害者が自賠責へ直接請求できる制度です。交通事故証明書・診断書・診療明細・領収書・通院証明・休業損害資料など、基本書類をそろえておくと安心です。
5. 受診の目安
安静でも増悪する強い痛み、下肢のしびれ・脱力、高熱、排尿排便の異常などは、医療機関の受診をご検討ください。
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執筆者情報
執筆者:鍼灸整骨院ひまわり 代表施術者 堀江茂樹
株式会社ライフプラス 代表取締役/一般社団法人スポーツ ウェルビーイング推進協会 代表理事
免許・資格:JSBM会員/機能訓練指導員認定柔道整復師/柔道整復師/はり師/きゅう師/柔道整復師臨床実習指導者/あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師臨床実習指導者
※本記事は一般情報です。個別判断は主治医・専門家・公的窓口へご相談ください。
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