交通事故施術費の打ち切りの際のポイント②

2022年11月4日

施術費が打ち切られた後でも痛みがある場合・・・!!

通院できる可能性があります

保険会社からの施術費の支払いを打ち切られた場合でも通院が続けられなくなる訳ではありません。

実際には痛みがあっても施術をやめた場合には、完治したものと見なされ、慰謝料の金額や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります。

施術費の支払いの打ち切り後も、交通事故との因果関係及び、施術の必要性・相当性が認められる場合には、事後的にではありますが、施術費の支払いを受けることができる場合があります。

鍼灸整骨院ひまわりの交通事故施術サポート提携弁護士では、施術に必要な間に施術費の支払いを打ち切られないための交渉や、打ち切り後の通院方法のアドバイス、打ち切り後の施術費の請求などをしています。

一般的な弁護士では、このような相談に乗れないことも多いようですが、提携弁護士では、このようなケースにおける対応は大変得意としているので安心してご相談ください。